| 第1条 | (名称) | 
                
                  |  | 本会を、ほくと鵬信会(以下本会という)と称します。 | 
                
                  | 第2条 | (目的) | 
                
                  |  | 本会は、会員相互の親睦をはかり、会員の社会的経済的地位の向上に資するため必要な研讃を行ない、もって会員の事業の繁栄と舞鶴市の経済発展と地域社会に寄与することを目的とします。 | 
                
                  | 第3条 | (事務局) | 
                
                  |  | 本会の事務局を、京都北都信用金庫舞鶴中央支店におきます。 | 
                
                  | 第2章  事 業 | 
                
                  | 第4条 | (事業) | 
                
                  |  | 本会の目的を達成するため、次の事業を行ないます。 1.会員の事業繁栄のため研讃活動および親睦に関する事業
 2.一般杜会情勢および経済問題に関する講習
 3.その他本会に必要な事業
 | 
                
                  | 第3章  会員および会費 | 
                
                  | 第5条 | (構成、入会) | 
                
                  |  | 本会の会員は、西舞鶴地区の事業者もしくは勤務者の青壮年者をもって構成し、会員2名以上の推薦により、役会員の承認を得て、新しく入会できます。 | 
                
                  | 第6条 | (権利) | 
                
                  |  | 会員は、だれでも平等に次の権利があります。 1.本会のすべての活動に参加し、本会の利益をうけることができます。
 2.本会のすべての問題に意見を述べ、かつ決議に参加できます。
 3.役員を選出し、また選出されます。
 4.本会の文書を閲覧し、また会計監査を要求することができます。
 | 
                
                  | 第7条 | (義務) | 
                
                  |  | 会員は、次の義務を負います。 1.本会の会則および規定を遵守することとします。
 2.本会の決議に従うこととします。
 | 
                
                  | 第8条 | (会費および積金) | 
                
                  |  | 通常会費は、月額3,000円とし、臨時会費を徴収することもあります。 会員は、京都北都信用金庫の定期積金をすることとします。
 | 
                
                  | 第9条 | (資格の喪失) | 
                
                  |  | 本会の会員は、次の事由によりその資格を失う。 1.退会したとき。
 2.死亡したとき。
 3.破産又は成年後見人もしくは被保佐人の勧告を受けたとき。
 4.自らが役員を務める法人、事業所が解散もしくは正常な経済
 活動が行えなくなったとき。
 5.除名されたとき。
 | 
                
                  | 第10条 | (除名) | 
                
                  |  | 会員が次に該当するときは、役人会の承認によりこれを除名する ことができる。
 1.本会の名誉を毀損または秩序を乱す行為のあるとき。
 2.会費を1年以上滞納し、勧告に応じないとき。
 3.本人の住所が不明になったとき。
 
 ※ 参 考
 
 @ 成年後見人・・・「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠
 く常況にある」為に家庭裁判所により後見開始の審判を受けた
 ものをいう(民法7条)
 A 被保佐人・・・・・「精神上の障害により事理を弁識する能力が
 著しく不十分であるもの」で家庭裁判所により保佐開始の審判
 を受けたものをいう(民法11条)
 B 正常な経済活動・・・差押/仮差押/公売処分/租税滞納処分そ
 の他公権力の処分を受け、または民事再生手続/会社更生手
 続の開始もしくは破産を申し立てられまたは申し立てるとき、競
 売を申し立てられたとき。手形・小切手を不渡りにする等支払
 い停止または支払い不能状態に陥ったとき
 | 
                
                  | 第4章  総会および例会 | 
                
                  | 第11条 | (総会の招集) | 
                
                  |  | 定時総会は、毎年1月に招集します。 臨時総会は、次の場合に招集します。
 1.会長が必要と認めたとき
 2. 3分の1以上の会員が、会議の目的事項を示し請求したとき
 総会を招集するときは、会日より7日前に会員に対して通知することとします。
 | 
                
                  | 第12条 | (総会の成立と決議) | 
                
                  |  | 総会は、3分の2以上の会員が出席し、出席した会員の過半数で決します。 | 
                
                  | 第13条 | (総会の決議事項) | 
                
                  |  | 総会の決議事項は、次のとおりとします。 1.会則の改廃
 2.規定の設定および改廃
 3.事業計画および予算案の承認
 4.事業報告および決算報告書の承認
 5.本会の運営に関する重要な事項
 | 
                
                  | 第14条 | (例会) | 
                
                  |  | 例会は、原則として隔月に開催します。 | 
                
                  | 第5章  役員及び顧問 | 
                
                  | 第15条 | (役員、員数) | 
                
                  |  | 本会には、次の役員を置きます。 1.会長
 2.直前会長
 3.副会長3名以内
 4.幹事10名以内(常任幹事1名を含む)
 5.部会長7名以内
 6.監査2名
 | 
                
                  | 第16条 | (選任) | 
                
                  |  | 本会の役員の選任方法は、別に定める規定によります。 | 
                
                  | 第17条 | (任期) | 
                
                  |  | 役員の任期は、就任後第1回目の定時総会終結の時までとします。補欠または増員で就任した役員の任期は、現任役員の任期満了の時までとします。 | 
                
                  | 第18条 | (業務) | 
                
                  |  | 1.会長 本会を代表し総ての事業を統括します。 2.直前会長 役員会に出席し会長経験を生かし必要な助言をします。
 3.副会長 会長と連絡を密にし本会の円滑な運営のため努力します。又会長に事故ある時は会長の業務を代行します。
 4.幹事 3役と部会との連絡調整を行ない本会の円滑な運営のため努力します。
 5.部会長 部会を統括しその業務は別に定めるところによります。
 6.監査 本会の会計に関する業務執行に対して必要な監査を行ない、不備を認めた時は総会に報告します。又役員会に出席して意見を述べることができます。
 
 | 
                
                  | 第19条 | (顧問) | 
                
                  |  | 本会は顧問を置くことができます。顧問は会長が委嘱し定時総会で報告することとします。 | 
                
                  | 第6章  部 会 | 
                
                  | 第20条 | (部会) | 
                
                  |  | 本会の目的達成に必要な事項を研究、実施するため、部会を設置します。 部会の運営については別に定めるところによります。
 | 
                
                  | 第21条 | (正副部会長) | 
                
                  |  | それぞれの部会に、部会長1名、副部会長1名を置きます。 | 
                
                  | 第7章  会 計 | 
                
                  | 第22条 | (会計) | 
                
                  |  | 本会の経費は、会費、補助金その他の収入をもって、これに充当します。 | 
                
                  | 第23条 | (会計年度) | 
                
                  |  | 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとします。 | 
                
                  | 附 則 | 
                
                  |  | この会則は、平成24年1月1日より実施します。 従前の会則(平成元年1月1日施行)は、廃止します。
 | 
                
                  |  |  |